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報酬体系
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当事務所の報酬等について
額だけでなく、サービス内容で比較ください。
社労士報酬については、以前は全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準をもとに、各都道府県の社会保険労務士会が報酬の基準額を定め、その基準が各労務士会の会則に記載していましたが、社会保険労務士法の改正に伴い、現在、報酬額は自由化されています。極端な低額設定している事務所もあるようですが、額だけでなくサービスの内容で比較していただくことをおすすめいたします。企業の永続的発展のためには、それをサポートし続けられる専門家が必要です。
10年、20年とお付き合いできるフットワークある社労士と共に成長しませんか。
ご連絡いただければ御社のニーズに沿ったお見積りをさせていただきます。
Our office is an office of public consultant on social and labor insurance which is a Japanese national qualification.
In accordance with the Act on Public Consultants on Social and Labor Insurance, we do not disclose your company's information to any third parties without your consent.
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